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B型肝炎と診断されたB型肝炎と診断

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もしかすると、
あなたは、50万円~3,600万円
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電話相談可全国対応調査無料土日相談可 毎日ナイター相談可
請求期限:2027年3月末

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当事務所の弁護士報酬

給付金額の実質10%(税込11%)

※本人負担分です。

※上記成功報酬金は、お客様が実際にご負担なさる弁護士報酬で、国から弁護士費用の一部として給付金額の4%を受け取ります。

※成功報酬については、最低報酬額が16万5000円(税込)となります。

弁護士からのメッセージ

弁護士 鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、集団予防接種によりB型肝炎に感染した方々のために、国に対する給付金請求を代行致します。北は北海道から南は沖縄まで日本全国にお住まいの方の電話無料相談を受け付けております。
多くの方は、B型肝炎と診断されても、「自分は給付金とは無関係」と思っているのではないでしょうか?しかし、調べて見ると、給付金の対象者だったということはよくあります。そして、現在、給付金対象者でありながら給付金を請求していない方が40万人近くいると言われております。これは、厚生労働省が推計している給付対象者の1割にも満たない人数です。給付金を受けられる方の9割以上の方が未だに請求すらしていない状況に鑑み、厚生労働省も給付金請求をするようにと呼びかけているのが現状です。一度でも血液検査でB型肝炎に感染していると診断された方は、まずは、お電話にて無料相談をどうぞ。親切丁寧に対応させて頂きます。
代表弁護士 鵜飼 大

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弁護士 宮澤 美和

私たち弁護士は、B型肝炎の患者様に代わって、国に対し、給付金の請求手続きを致しします。B型肝炎の給付金を受けるためには、集団予防接種によりB型肝炎に感染したことを立証する必要があります。そのためにどのような証拠を集めれば良いか、また、証拠が集まった後に、どのような主張をすれば良いか、私たち弁護士があなたに代わって給付請求を致します。集団予防接種によりB型肝炎に感染したかどうかは、因果関係を立証する必要がありますが、私たち専門家が給付金の各要件を精査することで、B型肝炎の患者様の手助けとなればと考えております。 B型肝炎給付金請求は、私たちウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。
弁護士 宮澤 美和

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給付金額

給付金はいくら出るの?

集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染したと認められた方に対しては、
下記の病態区分に応じ、最大3600万円の給付金が支払われます。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)
通常B型肝炎給付金弁護士3600万円
ただし、発症後20年を経過した方B型肝炎給付金弁護士900万円
肝硬変(軽度)
通常B型肝炎給付金弁護士2500万円
ただし、発症後20年を経過した方で現在治療中B型肝炎給付金弁護士600万円
ただし、発症後20年を経過した方で治癒した方B型肝炎給付金弁護士300万円
慢性肝炎
通常B型肝炎給付金弁護士1250万円
ただし、発症後20年を経過した方で現在治療中B型肝炎給付金弁護士300万円
ただし、発症後20年を経過した方で治癒した方B型肝炎給付金弁護士150万円
無症候性キャリア (感染していて症状の出ていない方)
通常B型肝炎給付金弁護士600万円
ただし、集団予防接種の日から20年を経過した方B型肝炎給付金弁護士50万円

※感染者の方が亡くなられている場合には、その相続人が給付金を請求できます。

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給付期限

請求期限:2027年3月末

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B型肝炎の給付金を受けるためには、
2027年3月末までに
訴訟提起をする必要があります。

※2021'6月の国会にてB型肝炎給付金の請求期限が5年間延長されました。これにより、B型肝炎給付金の請求期限は、2027年3月末までとなります。

厚生労働省の発表によると、国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計され、このうち、集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています(厚生労働省HPより)。

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しかし、平成29年1月末時点で、国との和解手続きを経て給付金の受給資格を得た人はわずか2万6千人あまりと発表されました。厚生労働省が推計している給付対象者の1割にも満たない方しか給付金を手にできていないのが現状です。

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対象者

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  1. B型肝炎ウイルスに感染した方
  2. 昭和16年7月2日~昭和63年1月27日の間に生まれた方
  3. 満7歳までに集団予防接種を受けている方(通常、小学校で受けています)
    もしくは、
  4. 上記を1~3の条件にあてはまる方が亡くなている場合には、その相続人
  5. 上記を1~3の条件にあてはまる母親から母子感染された方
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給付手続き

集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方は、国に対し、給付金を請求できます。この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等をする必要があります。そして、かかる裁判では、集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係を立証する必要があります。すなわち、裁判所において、給付要件に適合するか、証拠に基づき確認していくこととなります。

国を被告にして国家賠償請求訴訟を提起 国との和解成立後、社会保険診療報酬支払基金へ給付金等の支給の請求

ウカイ&パートナーズ法律事務所が、上記①の裁判手続きと②の給付金請求手続きをすべて代行します。裁判手続きや面倒な事務手続きは、すべて弁護士が行います。

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医療機関でB型肝炎の件さ及び医療記録の請求

B型肝炎感染者の方にして頂くことは、最寄りの病院で検査をして頂くことと、カルテ等医療記録やその他必要資料の収集をして頂くことだけです。また、どのような医療記録が必要かは、すべてウカイ&パートナーズ法律事務所がアドバイス致しますので、B型肝炎感染者の方は医療機関で当法律事務所の作成した書面を提出するだけで済みます。 その他必要書類もウカイ&パートナーズ法律事務所がB型肝炎感染者の方に分かりやすく説明致しますので、ご安心下さい。

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弁護士報酬

 
完全成功報酬型採用!
相談料 ゼロ円 無料!
着手金 ゼロ円 無料!
成功報酬金 給付額等の実質10%(税込11%)

法律相談の方

法律相談料
電話相談も面談での相談もすべて無料です! 「遠方なので電話で軽く相談したい。」という方もB型肝炎給付金の無料電話相談をどうぞ。

弁護士報酬

1 症状が出ている方(慢性肝炎、肝硬変、肝がんなど症状が出ている方)
着手金
: ゼロ
成功報奨金
: 本人負担分10(税込11%)
実費
: 収入印紙等や病院等からのカルテ等取得費用、郵便代等がかかります。

※当事務所は、上記成功報酬金とは別に、国から弁護士費用として給付金額の4%を受け取りますが、この4%は国が支給してくれますので、お客様のご負担はございません。お客様が実際にご負担なさる弁護士費用は、無症候性キャリアの方を除き給付金額等の10%(税込11%)のみとなり、お客様には給付額等の9割程度をお渡しできます。

※実際に給付を受けた金額から弁護士報酬を頂くので、お客様自身が弁護士報酬をお振り込みする必要はございません。

弁護士報酬

 

2 症状が出ていない方(無症候性キャリア)で、感染後20年を経過した方
着手金
: ゼロ
成功報奨金
: 本人負担分15万円(税込16万5000円)
実費
: 収入印紙等や病院等からのカルテ等取得費用、郵便代等がかかります。

※症状が出ていない方(無症候性キャリア)の成功報酬は、一律に上記金額となります。

※国から上記弁護士報酬とは別に給付金額の4%を受け取ります。

※実際に給付を受けた金額から弁護士報酬を頂くので、お客様自身が弁護士報酬をお振り込みする必要はございません。

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弁護士に依頼したけれど報酬が気になって・・・。
給付金も受け取れるか分からないから 請求するのも躊躇してしまう・・・。
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心配いりません!
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、B型肝炎給付金訴訟の弁護士報酬は完全成功報酬型を採用しております。国と実際に和解できた場合のみ、その給付額から弁護士報酬をお支払い頂ければ結構ですので、ご依頼者様から振り込んでいただく必要もございません。ご安心ください。
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しかも、相談無料
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B型肝炎Q&A

そもそも予防接種で感染したか分からない。その場合でも給付金請求できるの?

はい。現在、感染原因が不明でも、予防接種とB型肝炎ウイルス感染の因果関係を立証するために必要な証拠を集めることで給付金請求が認められている方が非常に多くいらっしゃいます。必要な証拠集めは、ウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。

B型肝炎ウイルス感染者ですが、現在,症状が出ていない。給付金は請求できますか?

はい。給付金請求は可能です!感染していて症状の出ていない方は、無症候性キャリアと言い、給付金の対象者です。

親がB型肝炎ウイルス感染者ですが、死亡しました。遺族は請求できますか?

はい。相続人が給付金請求可能です。

母親が予防接種によるB型肝炎ウイルス感染者で、私に母子感染したようです。この場合、誰が給付金請求できるのでしょうか?

お母様自身もB型肝炎の給付金請求が可能ですし、母子感染した方も一緒ににB型肝炎の給付金請求が可能です。

裁判所には私もいくの?

いいえ。裁判手続きはすべて弁護士が行います。依頼者様にして頂くことは、カルテ等医療記録やその他資料の収集のみです。
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ニュース&トピックス

2021.06
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「特措法」とします)」の一部が改正されました。これにより、B型肝炎給付金の請求期限が約5年間延長され、2027年(令和9年)3月31日までになりました。
2021.02
B型肝炎給付金の請求期間を2027年3月31日まで延長する閣議決定がされました。
2018.11
渋谷区内で事務所移転しました。>>アクセスマップ
2017.09
和歌山県でB型肝炎の出張相談会を開催します。詳しくはお電話にて。
2017.09
岡山県岡山市・倉敷市でB型肝炎の出張相談会を開催します。詳しくはお電話にて。

アクセス<渋谷駅宮益坂口より徒歩5分>

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  • 〒150-0002
    東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
  • TEL:03(3463)5551
  • E-mail:info@ukai-law.com
  • 公式HP:https://www.ukai-law.com/
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  • 電話受付時間:09:00~19:00(土日祝は9:00~18:00)
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簡易ルート

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JRハチ公口の改札を出たら宮益坂口に向かってください。ヒカリエがある側です。
通路を進むとバスターミナルに出ます。正面にはヒカリエが見えて、ヒカリエの隣にりそな銀行があります。そのりそな銀行の横の道が宮益坂です。
宮益坂を上ってください。左側の歩道を通ると行きやすいです。
郵便局やガソリンスタンドを通り過ぎ、ドトールのある交差点を左に曲がってください。「宮益坂上」の交差点が目印です。
ガラス張りのビルが当法律事務所のビルとなります。1階のコメダ珈琲(宮益坂上店)が目印です。
正面の入り口から8階にお上がりください。
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